接待飲食費 | 品川 経理・記帳代行サービス

接待飲食費

交際費等とは

「交際費等」とは、交際費、接待費、機密費、その他の費用で法人がその得意先、仕入先その他事業に関係ある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するものをいう、とされています。

交際費等の損金不算入制度

交際費等の損金不算入制度を理解する上では、交際費等を、①1人当たり5,000円以下の接待飲食費(社内接待飲食費を除く)、②1人当たり5,000円超の接待飲食費(社内接待飲食費を除く)、③社内接待飲食費及び④その他に4区分して理解することが有用です。

イ.1人当たり5,000円以下の(接待)飲食費
①1人当たり5,000円以下の飲食費(税務上、あえて「飲食費」と定義しています)は、交際費等から除外され、一定の要件を満たした場合には、損金算入できます。

ロ.接待飲食費の50%損金算入制度
②1人当たり5,000円超の接待飲食費(一定の要件あり)の50%相当額を損金算入することができます。

ハ.中小法人の特例
中小法人は、定額控除特例制度として、年間800万円までの交際費等(②、③及び④の全てが対象)を損金算入できます。従って、中小法人は、ロ又は定額控除特例制度を有利選択できます。

1人当たり5,000円以下の(接待)飲食費の要件

帳簿及び書類に次に掲げる事項が記載されている必要があります。

・当該飲食費に係る飲食等のあった年月日
・当該飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先、その他事業に関係ある者等の氏名又は名称及びその関係
・当該飲食費に係る飲食等に参加した者の数
・当該飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
・その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

飲食費5,000円基準と不正

税務調査は、参加人数の水増しによる不正計算等の把握に努めているようです。ご注意を!

掲載年月:2018年9月

 


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