義援金等 | 品川 経理・記帳代行サービス

義援金等

大災害が頻発しています。明日は我が身とも思い、義援金を送ろうかという方もいらっしゃることでしょう。税務上の扱いを含め、参考情報を紹介させていただきます。

義援金とは? 支援金とは?

義援金は、被災者に直接渡されるお金です。日本赤十字やテレビ局などが被災者を支援するための義援金を集めます。集められたお金は、都道府県が主体となって構成される義援金配分委員会が、各自治体の被害状況を基に被災市町村に送ります。市町村は、各世帯の死亡者数、家屋の損壊レベルなどにより、各世帯に義援金を公平に配分することになります。公平な配分を旨としているため、被災情報の収集などに時間を費やすため、被災者のもとにお金がなかなか渡らないという問題があります。

支援金は、被災地で活動を行うNPO等の団体や機関の被災地での救命・復旧活動を「支援するためのお金」です。被災地のニーズに対して、柔軟に活用されることが期待できます。ただし、私腹を肥やす等の、とんでもNPO等が問題になることもあります。支援金についても、義援金という呼び方をしている場合もありますのでご留意ください。

義援金・支援金の税務の例(お金を振り込む前に、要件等をご確認ください。)

個人 法人
被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対して支払った義援金 「特定寄附金」に該当し、寄附金控除の対象。ふるさと納税に該当し、ワンストップ特例制度の適用が可。 「国等に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入。
日本赤十字社が、被災者への支援を目的として専用口座を設けて義援金を募集している場合で、義援金が地方公共団体(義援金配分委員会等)に拠出される場合 地方公共団体に対する寄附金として、ふるさと納税に該当。ワンストップ特例制度の適用はなし。 「国等に対する寄附金」に該当し、全額が損金算入。
被災地の救援活動や被災者への救護活動を行っている「認定NPO法人」の特定非営利活動に係る事業に関連する支援金 「認定NPO法人等に対する寄附金」として、寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(税額控除)の対象となる。(選択適用) 「特定公益増進法人に対する寄附金」に含めて、損金算入限度額を計算。限度内金額は損金算入。限度超過額は、一般の寄附金として扱う。
「認定NPO法人」以外のNPO法人に支援金を支払った場合 寄附金控除の対象にはならない。 一般の寄附金として、損金算入限度額を計算。限度内金額は損金算入。

掲載年月:2018年10月

 


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