コラム | 品川 経理・記帳代行サービス - Part 2

コラム

求人活動費用の税務上の取り扱い

求人活動に伴い色々と費用がかかりますが、その性質により交際費課税となるもの、給与課税となるものがあります。 経理処理の際に参考にしてください。 求人活動に伴って生じる費用 ■交際費扱いとなるもの ①学校の就職担当者等への手土産 ※原則交際費です ②学校の先生等への謝礼等 ※源泉徴収の必要はありません ③採用内定者に対して行う名目だけの研修旅行費用等 ※実態の伴った研修旅行な
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給与と給料の違い

何気なく使っている「給与」と「給料」 その違いは? 「給与」とは、給料や賞与など勤務に対する対価の総称です。 税務上では「給与所得」として、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に関わる所得をいう、と定義されています。(所得税法28条) 一方給料は給与のうち諸手当を除いた部分をいい基本給部分となります。 つまり給料は給与の一部となります。
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署名と記名押印の違い~電子契約書導入と中小企業のDX~

署名と記名押印の違い 新型コロナウイルス感染症の影響により総務部や経理部にテレワークを導入する…といった流れの中で、中小企業においてもDX(デジタルトランスフォーメーション)が加速してきています。 その様な中で、電子契約書・電子署名の導入を検討されている中小企業の方も多いのではないでしょうか? 総務や経理といったバックオフィスのクラウド化・デジタル化はもはや避けては通れない状況です。 日本
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食事の支給は給与課税?

従業員への食事代の支給要件はご存知ですか? 従業員への食事代の支給 給与として課税されないようにするには 原則として食事代名目の金品等は給与として課税されますが次の条件をどちらも満たしていれば給与課税の取り扱いは受けません。 (1)本人が食事代の半額以上を負担              “かつ”  (2)会社負担額が月額3,500円(税抜)以下    であること ※(1)(2)両方
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相殺取引の領収書の印紙添付について

取引先との間で債権と債務を相殺した場合、その事実を証明するものとして領収書を作成します。 その相殺取引の領収書には印紙は必要でしょうか。 相殺の領収書は領収書として表示されていますが実際には金銭又は有価証券の受領事実が無いので印紙税法上の受取書には該当しません。 よって基本的には印紙を貼る必要はありません。 しかし、相殺の事実を証明するための領収書でも、相殺した事実が文書上明らかでない
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当日朝の年次有給休暇はあり?

当日の朝に年休申請はあり? まず年次有給休暇は社員に与えられた権利であり、法律で社員から年次有給休暇の申請があったときには事業主の正常な運営を妨げる場合を除いてそれを拒むことはできません。 しかしながら正常な運営を妨げる場合にのみ「時期変更権」を」行使できます。 しかし当日の朝に年次有給休暇の申請があった場合はどうでしょうか? 年次有給休暇は1日単位で与えることになっています。この1日とは
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電柱の使用料 消費税の取扱いは?

電力会社等から入金となる道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地の使用料ですが、これは土地の貸付けに該当し消費税は非課税とされます。 しかし電柱に広告物を取り付ける場合に収受する電柱の使用料は課税となります。 これは電柱の一部の貸付けの対価であり、土地の貸付けに該当しないことから課税の対象となるものです。
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従業員に対する通勤手当 消費税の取扱いは?

従業員に対する通勤手当。「手当」とつくので給与等と同じように消費税不課税と思いがちですが、通勤手当は消費税の課税仕入となります。 通勤手当は所得税法の上で非課税の枠がありますがこの非課税の金額を超えている場合でも全額が課税仕入に該当します。(基通11-2-2) 類似の手当で「住居手当」がありますが、こちらは課税仕入に該当しません。 理由としては事業者の事業遂行上直接必要なものといえず、そ
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退職後の医療保険手続き

退職後の社会保険 退職後加入する医療保険手続きは? 退職すると会社で加入していた社会保険の資格は喪失します。 では退職後はどの医療保険に加入するのでしょうか? ①自分で国民健康保険に加入する …住所地の市町村窓口で手続きします ②健康保険の被扶養者となる(ご家族の入っている健康保険の扶養に入る) …ご家族の会社を通じて手続きします  ※諸条件がありますのでご家族の会社に確
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医療費控除の計算

個人の確定申告の医療費控除の対象の金額は、10万円超だけと思っていますか? 簡単に言いますと所得金額の5%を超える金額で計算した結果が10万円を超える場合は、10万円という規定なんです。 つまり、所得金額が200万円以上の人は、10万円を超えて200万円までが上限の控除額となります。 一方、所得金額が200万円以下の人は、例えば、100万円でしたら5万円超の医療費が控除の対象になりますので
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