電柱の使用料 消費税の取扱いは?
電力会社等から入金となる道路又は土地の使用許可に基づく電柱の敷地の使用料ですが、これは土地の貸付けに該当し消費税は非課税とされます。
しかし電柱に広告物を取り付ける場合に収受する電柱の使用料は課税となります。
これは電柱の一部の貸付けの対価であり、土地の貸付けに該当しないことから課税の対象となるものです。
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