リースの経理処理
リース購入 経理処理は?
リース取引については平成20年4月1日以降締結したリース取引からオペレーティングリース取引を除き原則売買処理と同様の処理となりました。例えば300万円の複合機を60回リースで購入した場合(月5万円の引き落し)、購入時にリース資産に300万円計上するとともにリース債務として負債に300万円計上します。そしてリース料5万円の月額引き落し時にはリース債務を減らし、減価償却で5万円を経費として損金計上するといった方法です。
・・・仕訳数が増えるだけでなく残回数の管理や減価償却の計算など管理が煩雑となりますね(‘_‘;)
そこでリース料の総額が300万円以下の少額リース資産やリース期間が1年以内のものについては賃貸借処理が認められています。(リース料として損金処理)先ほどの例であれば購入時には仕訳なし、リース料5万円の引き落しの際に「リース料」として経費を計上の一本で済みます。
300万円以下の少額リース資産を購入する場合には経理処理の仕方を検討するといいですよ。
※リース取引種類により売買処理、賃貸借処理の取り扱いは異なります。
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