相殺取引の領収書の印紙添付について
取引先との間で債権と債務を相殺した場合、その事実を証明するものとして領収書を作成します。
その相殺取引の領収書には印紙は必要でしょうか。
相殺の領収書は領収書として表示されていますが実際には金銭又は有価証券の受領事実が無いので印紙税法上の受取書には該当しません。
よって基本的には印紙を貼る必要はありません。
しかし、相殺の事実を証明するための領収書でも、相殺した事実が文書上明らかでないときには、その領収書は文書上では金銭又は有価証券の受領事実を証明しているとみられ、印紙税法上の受取書に該当することとなり、受取金額3万円以上の領収書には印紙を貼らなければなりません。
もし債権と債務を相殺し領収書を作成する場合には「上記金額を相殺しました」などの相殺事実を記載することが大事です。
印紙の貼付を忘れた場合の罰則
印紙の貼りつけを怠った場合には、罰則として印紙税額の2倍の過怠税が課税されます。
本税とあわせると3倍!となります。ご注意下さい。
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