会社役員でも雇用保険に加入できるか
一般的に取締役は雇用保険の被保険者とはなりません。
しかし業務執行権が無く部長職や工場長などを兼務している場合には労働者的性格をもっている兼務役員として実態に応じて雇用保険に加入することができます。
手続きでは所轄ハローワークに「兼務役員等の雇用実態証明書」「定款」「議事録」「登記簿謄本」「就業規則」「賃金台帳」等を添付し届け出し兼務役員と判断されれば雇用保険の適用を受けることとなります。
兼務役員に対しては、役員としての「報酬」と使用人としての「賃金」の両方が支払われることがありますが雇用保険料は「賃金」に対してのみかかります。
失業時の給付金も「賃金」分のみをもとに算出されます。なお、役員としての報酬の方が高額の場合には雇用保険適用外となります。
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