5,000円以下の交際費
法人の場合、交際費は一定額を超えると経費にできないのですが、「一人あたり5,000円以下の飲食費」については、内容が交際費であっても、経費にできるのです!
ただし、5,000円以下であればなんでもOKというわけではなく、以下の条件をクリアしている書類をそろえている場合に限られます。
① 飲食のあった年月日
② 接待をした得意先などの氏名または名称およびその関係(つまり社内内部での飲食はダメです)
③ 飲食に参加した人数
④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
つまり、お得意様を接待した場合、飲食店から領収書をもらった際には接待した相手先のお名前などは忘れずにメモしておけば、制限なく経費にできるということです。
ほんのひと手間メモするだけですので、忘れずにやっておきたいですね!
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